区分所有法3条
管理組合とは
区分所有者は、全員で、建物並びに敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します。
この団体のことを一般に「管理組合」と呼びます。
管理組合は、区分所有関係が生じると、当然に区分所有者全員によって構成されます。
つまり、管理組合を成立させるための手続きがないということです。
管理組合の構成員は区分所有者ですので、それ以外の者(例えば賃借人)は管理組合の構成員になりません。
逆に、区分所有者は全員が構成員になるので、区分所有者でありながら管理組合から脱退することはできないことになります。
区分所有関係が生じたときに成立するので、区分所有者が1人だけの段階(分譲業者が単独所有している段階)では、管理組合は成立しません。
分譲により区分所有者が2人以上になったときに初めて成立することになります。
ただし、いったん管理組合が成立した後は、区分所有者がまた1人になったとしても、管理組合は当然には消滅しません。
集会、規約、管理者
管理組合は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。
組合の成立が当然に行われる(義務的である)のに対して、集会の開催、規約の設定、管理者の設置は任意的なものになっています。
管理組合の性質
管理組合は、管理組合法人としない限り法人格を有しません。
しかし、集会・規約・管理者等に関する規定によって運営されている管理組合は、権利能力なき社団として、一定の範囲で法律関係における実質的な当事者となることが認められています。
先にも述べたように、集会等に関する規定は任意的なものなので、規程を置かない管理組合も存在します。
その場合は権利能力なき社団とはならず、管理組合が当事者になることはありません。
一部管理組合
構造上一部の区分所有者の共用に供されることが明らかな共用部分を「一部共用部分」といいます。
この一部共用部分をその共用に供されるべき区分所有者が管理する場合、その区分所有者は、全員で、一部共用部分を管理する団体を構成します。
この団体のことを「一部管理組合」といいます。
一部の区分所有者だけで管理することとなる一部共用部分がある場合、一部管理組合は当然に構成されます。
管理組合と同様、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。(任意的)