※商品プロモーションが含まれる場合があります

宅建士試験における学習において、どのような部分に注意して進めればいいのかについて、「学習のヒント」として解説していきます。
「学習のヒント」では、内容そのものについてはあまり触れずに、学習法をベースにして話をします。
内容については、近日公開予定の『宅建士INPUT超特急』で確認をお願いします。

 

⒈ 権利関係の根幹になる部分

権利関係という科目は、「民法」が中心となっています。
その「民法」では、大事な順に条文が並んでいるという特徴があります。

多くのテキストでは、民法の条文に沿って単元が付けられているため、今回の「制限行為能力者」についても割と最初の方に単元があったりします。
つまり、「制限行為能力者」は民法の条文ではかなり前の方にあるのです。

民法では大事な順に並んでいるので、制限行為能力者については、民法の中でもとりわけ大事な単元ということになります。
次回以降の「意思表示」「代理」についても民法の中で非常に重要な部分になります。
いきなりフルスロットルな学習をする必要があります。

「大事」といわれてもなかなかピンとこないかもしれません。
次のように考えるとわかりやすいかもしれません。

どんな問題文でもひっくり返す力を持っている

権利関係では、これからさまざまな細かい知識を覚えることになります。
それらの知識に関する問題が出たとしましょう。
その問題の中で「制限行為能力に関するもの」が絡んでいた場合、そこを最優先で判断する必要があるわけです。

制限行為能力以外の問題内容が合っていても、制限行為能力の部分で誤っていれば「誤」の選択肢になります。
そういう意味で、根幹となる単元といえます。

この根幹となる条文が並ぶのが、民法の「総則」とよばれる部分です。
抽象的な規定も多いので、最初のうちはなかなかわかりにくいと思いますが、この部分をしっかり学習しておくことが権利関係のポイントになります。

 

⒉  似た用語に注意しよう

制限能力者の単元は、似た用語が非常に多いです。
そのくせ、似ている語の意味が180度違ったりします。

まず、「権利能力」「意思能力」「行為能力」の能力関係の用語です。
これらを適当に理解してしまうと、民法だけでなく他の法律の学習にも影響してきます。

そして、「成年後見人」と「成年被後見人」、「保佐人」と「被保佐人」のように対になっている用語です。
「被」がついているかどうかで意味が180度変わります。
ぱっと見では似ているので、これらの用語を正確に見分け、使い分ける力をつける必要があります。

普段の生活ではあまり使わない用語もありますので、何度も反復してしっかりと用語の意味を覚えましょう。
英単語の学習と同じで、何度も触れていると自然に定着するようになります。

 

⒊ 横断学習を取り入れよう

制限行為能力者として、「未成年者」「成年被後見人」「保佐人」「補助人」の4つが規定されていますが、それぞれに特徴があります。
試験ではそれらの「違い」について問われます。

そこで必要になるのが「横断学習」です。

横断学習というのは、簡単にいうと制度間の比較を意識した学習のことです。
共通点が多くあるようなものの比較をするときに有効で、行為能力が制限されているという共通点を持つ制限行為能力者の単元では、特にこの横断学習が役立ってきます。

テキストの表などを使って、それぞれの制限行為能力者間の違いをチェックするようにしましょう。
横断学習は中上級者の学習法というイメージがあるかもしれませんが、早い段階から取り入れることで、知識が定着しやすくなります。

上手く横断学習ができるようになれば、効率よく学習ができます。

 

ブログランキング・にほんブログ村へ

 

おすすめの記事